北海道国立病院薬剤部科長OB会会則

名称及び事務所

第1条  この会は北海道国立病院薬剤部科長OB会といい、事務所を会長宅に置く。
ただし、口座の登録住所は会計宅に置く。

目 的

第2条  この会は北海道国立病院薬剤部科長協議会と連携し、会員相互の親睦と情報交換を図ることを目的とする。

会 員

第3条 この会は北海道国立病院薬剤部科長協議会の会員(薬事専門官を含む)であって、退職した者を会員とする。

運 営

第4条  この会を運営するため次の機関を置く。
(1)総会   (2)臨時総会   (3)役員会

第5条  総会は北海道国立病院薬剤部科長協議会開催のとき、会長が召集する。
但し、会長が必要と認めたとき、臨時総会と役員会を召集することが出来る。
2 総会は出席会員を以って構成し、議事は出席会員の過半数を以って決定する。
3 総会の費用は参加者の参加費によりまかなう。

役 員

第6条  この会には次の役員を置く。
1 会  長       1名
2 副 会 長       1名
3 会計監事       1名
5 事務局長(会計)     1名

役員の業務

第7条  役員は次のとおりとする。
1 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は総務を担当する。
3 会計監事は会計を監査し、毎年その監査の結果を総会に報告する。
4 事務局長はこの会の庶務、会計を担当する。

役員の選任と任期

第8条 会長、会計監事は総会において選出する。
2 副会長、事務局長は会長が委嘱する。
3 役員の任期は2年とする。

会 費

第9条 年会費は1,000円とする。

会計年度

第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

会員の慶弔

第11条 会員の叙勲受賞時には祝電をおくる。
2  会員の逝去にあたっては弔電及び供花をおくる。

会則の変更

第12条 本会則は総会の議決を経なければこれを変更することはできない。

設立年月日

第13条  本会の設立年月日は平成12年11月19日とする

会則施行日

第14条 本会則は平成12年11月19日より施行する。

付 則

本会則は平成17年4月23日改正する。
本会則は平成22年4月29日改正する
本会則は平成25年5月18日改正する
本会則は平成29年5月20日改正する
本会則は令和 元 年5月25日改正する

役  員

会  長     遠藤 一司
副 会 長     寺谷 則昭
会計監事     前島 静二
事務局長(会計)  寺谷 弘二