北海道国立病院薬剤部科長OB会会則
名称及び事務所
第1条 この会は北海道国立病院薬剤部科長OB会といい、事務所を会長宅に置く。
ただし、口座の登録住所は会計宅に置く。
目 的
第2条 この会は北海道国立病院薬剤部科長協議会と連携し、会員相互の親睦と情報交換を図ることを目的とする。
会 員
第3条 この会は北海道国立病院薬剤部科長協議会の会員(薬事専門官を含む)であって、退職した者を会員とする。
運 営
第4条 この会を運営するため次の機関を置く。
(1)総会 (2)臨時総会 (3)役員会
第5条 総会は北海道国立病院薬剤部科長協議会開催のとき、会長が召集する。
但し、会長が必要と認めたとき、臨時総会と役員会を召集することが出来る。
2 総会は出席会員を以って構成し、議事は出席会員の過半数を以って決定する。
3 総会の費用は参加者の参加費によりまかなう。
役 員
第6条 この会には次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 1名
3 会計監事 1名
5 事務局長(会計) 1名
役員の業務
第7条 役員は次のとおりとする。
1 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は総務を担当する。
3 会計監事は会計を監査し、毎年その監査の結果を総会に報告する。
4 事務局長はこの会の庶務、会計を担当する。
役員の選任と任期
第8条 会長、会計監事は総会において選出する。
2 副会長、事務局長は会長が委嘱する。
3 役員の任期は2年とする。
会 費
第9条 年会費は1,000円とする。
会計年度
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
会員の慶弔
第11条 会員の叙勲受賞時には祝電をおくる。
2 会員の逝去にあたっては弔電及び供花をおくる。
会則の変更
第12条 本会則は総会の議決を経なければこれを変更することはできない。
設立年月日
第13条 本会の設立年月日は平成12年11月19日とする
会則施行日
第14条 本会則は平成12年11月19日より施行する。
付 則
本会則は平成17年4月23日改正する。
本会則は平成22年4月29日改正する
本会則は平成25年5月18日改正する
本会則は平成29年5月20日改正する
本会則は令和 元 年5月25日改正する
役 員
会 長 遠藤 一司
副 会 長 寺谷 則昭
会計監事 前島 静二
事務局長(会計) 寺谷 弘二